財団概要
FOUNDATION

役員等報酬規程

役員等に対する報酬等及び費用に関する規程

(目的)
第1条この規程は、公益財団法人日本テレビ小鳩文化事業団の定款第14条第3項及び第30条第3項の規定に基づき、役員等の報酬等及び費用に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(定義等)
第2条この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 役員とは、定款第24条第1項に定める理事及び監事をいい、定款第11条に定める評議員とあわせて役員等という。
(2) 報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称の如何を問わない。ただし、定款第14条第2項及び第30条第2項に定める費用の弁済に必要な費用を含まないものとする。
(3) 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費を含む。)及び手数料等の経費をいう。
(報酬等の範囲及び額)

第3条 役員等に対して理事会又は評議員会出席の都度、報酬として一人一律50,000円を支払う。ただし、同一の日に理事会又は評議員会に重ねて出席したときも、一人50,000円を上限とし、累積での支給はしないものとする。
2 定款第21条、第22条及び第36条に定める理事会の決議の省略又は評議員会の決議若しくは報告の省略に係る手続に参加した役員等に対して、報酬として一人一律10,000円を支払う。

3 この法人の監査業務を主として担当する監事(当該監事は一人とし、監事の協議によって定めるものとする。)に対して、職務執行の対価として、前二項に掲げる報酬とは別に、毎月80,000円の報酬を支払う。

4 前三項の規定にかかわらず、理事に対する報酬等の各年度の総額及び監事に対する報酬等の各年度の総額はそれぞれ評議員会において定められた額の範囲内を上限とし、評議員に対する報酬等の各年度の総額は定款第14条第1項に定められた額の範囲内を上限とする。

(役員賞与等)
第4条この法人は、役員等に対して、第3条に定める報酬等以外には、役員賞与及び役員退職手当その他これらに類する手当を支給しない。

(報酬等の支払い方法)
第5条報酬等は、現金ないし振込みにて適宜支給する。
(費用)

第6条この法人は、役員等がその職務の遂行に当たって負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては前もって支払うものとする。

(公表)
第7条この法人は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第2項の規定に従い、この規程を公表する。

(改廃)
第8条この規程の改廃は、評議員会において特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の決議をもって行う。

(補則)
第9条この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。

附則
この規程は、公益財団法人日本テレビ小鳩文化事業団の設立の登記の日(平成24年4月2日)から施行する。