- 目的
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第1条 この規程は、個人情報の取扱いについて公益財団法人日本テレビ小鳩文化事業団(以下「本法人」という)の遵守すべき義務を定めることにより、本法人が保有する個人情報の適正な取扱いと活動の円滑化、個人の権利・利益を保護することを目的とする。
- 定義
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第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところとする。
- (1) 「個人情報」
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生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、もしくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)、又は個人識別記号(情報単体から特定の個人を識別できるものとして個人情報の保護に関する法律施行令に定められた文字、番号、記号その他の符号)が含まれるものをいう。
- (2) 「要配慮個人情報」
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本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する個人情報をいう。
- (3) 「個人データベース等」
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個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索できるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。
- (4) 「個人データ」
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個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
- (5) 「保有個人データ」
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本法人が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、次に掲げるもの以外のものをいう。
- ①当該個人データの存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害がおよぶおそれがあるもの
- ②当該個人データの存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの
- ③当該個人データの存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国もしくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの
- ④当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの
- (6) 「本人」
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個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。
- 利用目的の特定
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第3条 個人情報を取り扱うにあたっては、その利用の目的(以下「利用目的」という)をできる限り具体的に特定する。
2. 個人情報を第三者へ提供することを利用目的とする場合には、当該利用目的において、当該第三者の範囲を、当該第三者のすべての氏名もしくは名称の表示、当該第三者が行うすべての業務の種類の表示又はその他の客観的に当該第三者を特定できる方法による表示をすることにより、できる限り具体的に明らかにする。
3. 利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲内で行う。ただし、予め理事会の同意を得るものとする。
- 利用目的による制限
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第4条 取得した個人情報の目的以外の利用はこれを禁じる。ただし、予め本人の同意を得た場合に限り、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことができる。ただし、予め理事会の同意を得るものとする。
2. 前項の規程は、次に掲げる場合については、適用しない。
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- ①法令に基づく場合
- ②人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- ③公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- ④国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
3. 個人情報は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。
- 適正な取得
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第5条 個人情報の取得は、本法人の業務に必要な範囲で行うよう努める。
2. 個人情報の取得は、適正かつ適正な手段によって行う。
3. 次に掲げる場合を除くほか、予め本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。
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- ①法令に基づく場合
- ②人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- ③公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- ④国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
- ⑤当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、学術研究機関、外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、国際機関又は外国において上記に相当する者により公開されている場合
- ⑥本人を目視し、又は撮影することにより、その外形上明らかな要配慮個人情報を取得する場合
- ⑦その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして政令で定める場合
- 取得に際しての利用目的の通知等
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第6条 個人情報を取得した場合は、予めその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表する。
2. 前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書、その他の書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下この項において同じ)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合、その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、予め本人に対しその利用目的を明示する。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。
3. 利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表する。
4. 前3項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
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- ①利用目的を本人に通知し又は公表することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
- ②利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本法人の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
- ③国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
- ④取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
- データ内容の正確性の確保等
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第7条 利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。
- 安全管理措置
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第8条 個人データの漏洩、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じる。
- 管理体制
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第9条 本法人における個人情報データベースの管理者は本法人業務執行理事とし、個人情報データベースの取扱者は本法人事務局員とする。
2. 個人情報は管理者又は取扱者が保管するものとし、適正に管理する。
3. 個人情報を取扱う電子機器等については、ウイルス対策ソフトを入れるなど適切な状態を維持し、個人情報を保管する。また、USBメモリ等による持ち出しはこれを禁じる。その他、個人情報の安全な管理のために、必要かつ適切な措置を講ずるものとする。
- 従業者の監督
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第10条 本法人の従事者に個人データを取り扱わせるにあっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行う。
- 委託先の選定
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第11条 個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、個人情報保護に関する規定を有し、その取扱いを適正かつ確実に行うことができると認められる者の中から委託先を選定する。
- 委託先の監督
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第12条 個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託した個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者(次項において単に「委託を受けた者」という)に対する必要かつ適切な監督を行う。
2. 個人データについて委託を受けた者に対して前項の監督を行うにあたっては、委託を受けた者との契約において、次に掲げる事項を適正かつ明確に定めるとともに、定期的に、社会経済情勢の変化、安全管理のための措置の実施の状況等を勘案しつつ、当該契約の内容について見直しを行う。
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- ①委託を受けた者がその取扱いを委託された個人データの漏洩、滅失又は毀損の防止のために講じる必要かつ適切な措置の内容
- ②本法人及び委託を受けた者の責任に関する事項(委託を受けた者がその取扱いを委託された個人データの取扱いに関して知り得た情報を漏らしてはならない旨を含む)
- ③委託を受けた者がその取扱いを委託された個人データの取扱いの全部又は一部を再委託することの禁止
- ④契約終了時の個人データの取扱いに関する事項
- ⑤契約の内容を遵守しなかった場合の措置に関する事項
- 第三者提供の制限
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第13条 個人データを第三者に提供するときは、予め本人の同意を得る。ただし、次に掲げる場合を除く。
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- ①法令に基づく場合
- ②人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- ③公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- ④国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
2. 個人データを第三者に提供するときは、本人の同意を得られない場合は原則提供を認めない。
3. 次に掲げる場合において、個人データの提供を受ける者は、前2項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
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- ①利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合
- ②合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
- 第三者提供に係る記録の作成等
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第14条 個人データを第三者に提供したときは、当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名又は名称、提供した個人テータの項目、提供に関わった本法人取扱者の氏名に関する記録を作成し保存しなければならない。ただし、前条第1項各号及び同条第3項の各号に該当する場合は本項の限りでない。
- 第三者提供を受ける際の確認等
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第15条 個人データの提供を受けるに際しては、提供者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名、提供者による当該個人データの取得の経緯につき確認を行うものとする。
2. 前項の確認を行ったときは、当該個人データの提供を受けた年月日、提供を受けた本法人取扱者の氏名に関する記録を作成し保存しなければならない。
- 保有個人データに関する事項の公表等
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第16条 保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む)に置く。
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- ①すべての保有個人データの利用目的(第6条第4項第1号から第3号までに該当する場合を除く)
- ②本人の開示の求めに応じる手続
- ③保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先
2. 本人から、保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、本人に対し遅滞なくこれを通知する。
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- ①前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合
- ②第6条第4項第1号から第3号までに該当する場合
3. 前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し遅滞なくその旨を通知する。
- 開示
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第17条 本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ)を求められたときは、本人に対し、原則として書面の交付による方法(開示の求めを行った者が請求した方法によるときは、当該方法)により遅滞なく当該保有個人データを開示する。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
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- ①本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
- ②本法人の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
- ③他の法令に違反することとなる場合
2. 前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部又は一部について開示しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知する。
3. 他の法令の規定により、本人に対し第1項本文に規定する方法に相当する方法により当該本人が識別される保有個人データの全部又は一部を開示することとされている場合には、当該全部又は一部の保有個人データについては、同項の規定は適用しない。
- 訂正等
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第18条 本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下、本条において「訂正等」という)を求められた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行う。
2. 前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部又は一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なくその旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む)を通知する。
- 利用停止等
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第19条 本人から、当該本人が識別される保有個人データが第4条の規定に違反して取り扱われているという理由、第5条の規定に違反して取得されたものであるという理由、本法人が個人情報を利用する必要がなくなったとの理由、又は本法人において重大な漏えい等が発生したその他個人情報の取扱いにより本人の権利もしくは正当な利益が害されるおそれがあるとの理由によって、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下、本条において「利用停止等」という)を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく当該保有個人データの利用停止等を行う。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
2. 前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部もしくは一部について利用停止等を行ったとき、もしくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又は前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部もしくは一部について第三者への提供を停止したときもしくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し遅滞なくその旨を通知する。
- 理由の説明
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第20条 第18条第3項、第19条第2項、第20条第2項又は前条第2項の規定により、本人から求められた措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、本人に対しその理由を説明するよう努める。
- 苦情処理
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第21条 苦情受付は、電話・郵送及びメール等によって行い、苦情を受けた者は、ただちに本法人業務執行理事に報告する。本法人業務執行理事は状況を調査し、速やかに対応に当たる。
- 漏洩等の公表
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第22条 個人情報が漏洩した場合、本法人業務執行理事は事実関係を調査し、速やかに公表を行う。なお、個人情報が漏洩した場合、情報が漏洩した個人本人への通知及び本法人理事会、その他の機関への報告の要否を検討し、必要が認められれば通知等を行う。本法人業務執行理事は漏洩等の原因究明を行い、再発防止策を検討し発表・実施する。
附則 本規程は、令和7年7月1日より施行する。